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Aiks通信バックナンバー

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どこから課税?通勤手当

範囲内は非課税対象

毎日の通勤に電車やバスなどの公共機関はもちろん、マイカーや自転車を利用する方は多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、通勤手当や通勤用定期乗車券として通常の給与所得に加算して支給されます。
これらは、「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り課税されないことになっており、1カ月あたりの非課税となる限度額を超えなければ源泉徴収の対象となりません。
この限度額はどのように定められているのでしょうか。

通勤に電車やバスなどの交通機関だけを利用している場合

この場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
なお、当該金額が10万円を超える場合は10万円が非課税限度額となっています。
また、遠距離通勤者が新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的方法」ということであれば限度額までは非課税対象です。
しかし、グリーン車の特別車両料金は非課税対象に含まれません

マイカーや自転車のみで通勤している場合

マイカーなどで通勤している人のガソリン代や駐車場代の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて各々定められています。
また、片道15キロメートル以上の人が電車やバスを利用して通勤しているとみなした時の定期券1カ月の金額が、それぞれの限度額を超える時はその金額が限度額となります。
更に、この場合に他に利用できる交通機関がなければ10万円を限度として通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額で判定することもできます。

電車やバスと合わせてマイカーを使う場合

この場合も非課税となる限度額は電車等の通勤定期券等の金額とマイカー等の片道の距離による非課税額を合計したものとなりますが、10万円を限度として超過金額は給与として課税されます

年末調整

実施は年末だけではない

今年も年末調整の時期がやってきましたが、年末調整は年末だけに実施されるわけではありません
最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。
年の中途で1年以上の予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします

居住者と非居住者

居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。
以上が、我が国の所得税の取扱いです。

年の中途で年末調整

年の中途で1年以上の予定で海外勤務となった場合、その者は居住者から非居住者になりますので、その年初から海外勤務となる日までの期間について、所得税の清算が必要になります
すなわち、収入が給料だけの場合には、会社は年末調整し、居住者であった期間の所得税を確定しなければなりません。
通常、年末調整は12月に実施しますが、年の中途で非居住者となる場合には、その時点で実施します。
ちなみに、年末調整の仕方は、通常、12月に実施する内容と同じであり、準備すべき資料、生命保険控除証明書や地震保険控除証明書、扶養控除の異動などを含めて勤務先に提出します。

また、勤務先からの給料以外の他に不動産所得などがある場合には、居住者期間の所得を清算するため、年末調整済みの給与所得と不動産所得を合算、出国時までに確定申告する必要があります
なお、出国とは、納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しなくなることを言います。
従って、給料以外に所得のある人は、納税管理人を定めれば、給与については年末調整をした上で、年の中途であっても、確定申告は翌年2月16日から3月15日まですればよいことになります。

住民税の課税

住民税は、その年の1月1日における国内の住所地及び居所地の市区町村が課税します
従って、海外勤務となった年の翌年1月1日には国内に住所等を有していませんので住民税の課税はないことになります。

所得税復権の大改正序章

所得税法の大幅改正が企図された

当初、政府税調のホームページでは考え方の大きな転換を打ち出していました。
特に給与所得者を弱者と見る立場を改め、87%を占める給与所得者への課税を中心に所得税の復権と所得再配分機能の回復を果たそうというパラダイム転換です。
次が当初の具体的な中心的改正項目です。
1)給与所得控除の大幅縮減
2)退職所得控除の減と2分の1課税の廃止
3)成年扶養親族控除の廃止的制度改変
4)配偶者控除適用の廃止

59税率構造の小刻み化による増税

給与所得控除の第一次改革か?

公開資料のグラフをみていると、財務省の意図が10%の定率控除と、100万円の最低控除、200万円の上限とするあたりを最終形にしたがっている印象でしたが、今年は格差是正だけの改正として、給与2000万円で控除270万円の現行制度を上限とするあたりだけになりそうです

退職所得の特別扱いへのブレーキは?

退職所得については控除額の縮小と2分の1課税の廃止が唱えられていましたが、今年は、外資系企業にみられる短期間在職予定者について、給与を少なくし退職金を多額にする節税中心的人件費プランを無効にする施策だけになりそうです。

特別成年扶養控除の創設と税額控除化

高所得者ほど20歳代、30歳代の子を扶養親族にしているとの統計データを示しつつ、23歳から69歳までの成年扶養控除を廃止し、特別成年扶養税額控除の創設を唱えていて、障害者・要介護者・難病者・長期入院者などに限定するようですが、どうなるでしょうか。

配偶者控除・配特控除は単純に廃止か

夫が配偶者控除を受け、妻が基礎控除を受けるのは、控除の二重計上で、就労への税制中立に反し、又夫の収入が低いほど妻の就労割合が高い、との統計値を示し全廃を匂わせていましたが、今年は所得1000万円超の層のみの廃止にするようです。

最高税率は維持、税率構造は多段階に

税率をもし1%刻みにしたら、10%税率の人の中には19%の課税になる人が出てきます。
また、この10%以下層が圧倒的に多数派で、所得税収の増加策としての税率構造の多段階化は極めて有効です。
最高税率のアップは国際比較の上からは日本が最高なので、ありそうにありません。


離婚の際の財産分与 ~相続時財産分与との矛盾~


離婚時財産分与では取得者非課税

離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。
すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。
そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。
逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。

相続時財産分与では取得者課税

もし、離婚時の妻に財産分与請求権という債権的財産がすでに確定的に在るのだとしたら、夫の相続時まで添い遂げた妻には当然にそれ以上に強い財産分与請求権という債権的財産があるべきです。
それが妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で表現されているということであるならば、「配偶者に対する相続税額の軽減」の対象となった財産については、その取得費は相続時の時価であるべきです。
離婚の場合との整合性がとれていません。

相続課税との二重課税禁止判決の反射効

二重課税禁止最高裁判決は二重課税の回避として相続税課税済額を所得計算から排除することを要求しています
この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、不動産などの場合にまで二重課税排除を要求していると解するのがスジです。
そういうスジ論からすると、相続時財産分与で取得する配偶者税額軽減対象財産については相続税でまず非課税扱いとなり、次いで、これを譲渡するときには相続時課税済みとして、相続税評価額までの金額については重ねて課税されることはなくなります。
これで、相続時財産分与と離婚時財産分与の取扱いが類似し、整合することになりました。
最高裁新判例の反射効というべきです。

離婚時と相続時の相違と整合

離婚時財産分与では取得者非課税で分与者課税、相続時財産分与では取得者非課税で分与者課税ナシです
相続時財産分与では分与者への課税がないので、取得者の取得費は相続時の時価ではなく、分与者の取得費の引継ぎということになります。これはこれで整合的と言えます。
これをまとめると、相続財産の二重課税排除を含めた、配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は次のようになります。
(譲渡収入-相続税評価額)-引継取得費×(譲渡収入-相続税評価額)÷譲渡収入=譲渡所得の金額

離婚の際の財産分与 ~妻の権利、夫の義務の発生~

離離婚の際の財産分与では、分与を受ける側に財産分与請求権があり、他方に財産分与義務があると言われます。
分与者がモノで財産分与したとしたら、
(借)分与義務××/ (貸)分与財産××
          / (貸)譲渡損益××
分与を受ける側の会計処理は、
(借)取得財産××/ (貸)分与請求権××
と、表現することができます。

それでは、配偶者の財産分与請求権と相手側の財産分与義務はいつどのようにして発生してくるのでしょうか。

債権債務の発生過程


妻に財産分与請求権の発生があり、夫に財産分与義務の発生があったとして、その債権の発生の原因は役務の提供であり債務の発生の原因は役務の受け入れである、と考えるのが順当です。
その役務とは、一般的には「内助の功」というものです。
妻には、内助の功という役務収益が、
(借) 未収債権××/ (貸)役務収益××
夫には、内助の功への支払費用が、
(借) 内助費用××/ (貸)未払債務××
なお、内助の功としての役務収益及び内助費用については、現行所得税法では課税対象外の収益費用です

債権債務の蓄積の結果


債務の弁済が妻への生活費部分の資金源の提供額を超えて、多額の未払部分の発生となって普段に蓄積され、離婚のときに顕現して、財産分与請求権と財産分与義務とになる、ということでしょう。
ここでの役務収益には課税がないままその対価としての債権の発生が認められています。
それに対応するように、内助費用の対価としての債務の発生は認められるものの、費用として課税所得を減殺する効用は配偶者控除・配偶者特別控除にて少し考慮されるだけで、基本的には効用を発揮しないまま消滅しています

隠れた非課税所得の対価の回収


離婚時に突然、財産分与請求権と財産分与義務が発生するのではないとしたら、上記のような発生過程があるはずです。
その上で、妻には経常的非課税所得があり、夫には無視される内助費用が形状的に発生している、というふうに考えれば、離婚時の税務関係は理解しやすくなります。

離婚の際の財産分与 ~何故あげる側に課税なのか~


離婚の財産分与では分与側に課税

離婚の際の財産分与では、分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません
それに対して、分与した側が居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の対象となります。
この理屈は、世間の常識とは相当に異なります
分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、結果的に課税処分の取消しも獲得した、という事例もあります。

分与側に課税する理屈

財産分与と離婚慰謝料と併せて5000万円の支払いをするとして、これに充てるため取得費2000万円の不動産を5000万円で売却して支払った人と、その不動産を金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人とは、同じ課税関係になければ衡平ではありません
不動産の他人への売却には、確定申告での譲渡所得の申告が必要で、ここで課税されます。
また、法解釈上財産分与は譲渡行為に含まれており、財産分与だからと言う理由での特別な配慮規定はありません。
財産分与義務という債務の弁済のために金銭ではなく、モノによる代物弁済をしたという理解が課税の理屈です。

分与を受ける側の非課税の理屈


婚姻中の夫婦は共同して財産形成をしているので、財産が一方だけの名義の場合には、もう一方には、共有財産としての顕在的な持分は認められないものの、潜在的な持分があり、財産分与の場合にそれを清算する請求権として顕在化することになる、と解されています。
従って、財産分与請求権という債権の弁済として離婚相手から金銭や不動産その他の財産を受け取る、ということなので、無償の贈与にはなりません

分与側の課税への注意点


自宅を売却した場合には3000万円の特別控除や軽減税率の適用がありますが、これは夫婦や直系血族等の間での取引では適用できません
したがって、離婚のための準備行為として早々に財産分与による名義変更をおこなったような場合には、特別控除が使えない場合が起こり得ます。要注意です

相続と消費税

被相続人の申告の承継

課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で死亡した場合、その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません

相続人の免税課税判定

免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を承継したときの免税・課税の判定は、次の通りです。
●相続があった日の翌日から年末までの期間については課税事業者
●相続年の翌年又は翌々年については、それぞれの年の基準期間の相続人と被相続人の課税売上高の合計が1000万円を超えていれば課税事業者

相続人の簡易課税判定

簡易課税適用中の相続人が、簡易課税不適用の被相続人の事業を承継したときの簡易課税適用の判定では、基準期間の課税売上高に被相続人の課税売上高を合算することにはなっていません。
免税・課税の判定と異なり、被相続人の基準期間の課税売上高が5000万円をはるかに超えていても、それは相続人の簡易課税適用の判定には影響を及ぼしません。

非課税事業の相続の場合

貸地やアパートなどの非課税事業の相続があったところで、相続人が新たに課税事業を始めるとした場合、その課税事業開始日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、翌期からではなく、その課税期間から届出の効力が生じます
なお、これは相続の場合の特例ではなく、非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始したときの一般的規定です。

課税選択があった場合

そもそも、被相続人が提出していた「課税事業者選択届出書」の効力は、事業を承継した相続人には及びません
したがって、相続人が課税事業者を選択する場合は、新たに「課税事業者選択届出書」を提出する必要があり、相続のあった日の属する課税期間中に届出書を提出すればその課税期間から課税事業者になることができます。
なお、これは、「課税期間特例選択届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」についても同様です。

税務当局も誤った医療機器の区分

取得した医療機器が「器具及び備品」に該当するのか、それとも「機械及び装置」に該当するのか、その判断に迷うこともあります。
税務当局も納税者(医療法人等)から申告書とともに提出された「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の適用申請書に、その明細書の記載の種類欄に「医療機器」、名称欄に「血管造影X線診断装置」「超音波診断装置」との記載があることで、当該医療機器が「機械及び装置」に該当するものとして、同制度の特別償却(税額控除も含む)を認めていました。
しかし、この適用が誤りであることを会計検査院が発見、同院の指摘を受けた国税庁は、各国税局に適正な運用を促す異例の通知を送ったとのことです。
会計検査院の仕事の1つには、税務行政が適正に運用されているかどうかの検査権限があります。
言うなれば、税務署を税務調査するようなものです。

医療機器は「器具及び備品」に該当

医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8医療機器」に当たることから、「機械及び装置」には該当しないと判断されます
なお、中小企業者等が機械等を取得した場合の同制度の対象資産は、
1)機械及び装置
2)特定の器具及び備品
3)一定のソフトウェア
4)車両総重量3.5t以上の貨物自動車
5)内航海運業用の船舶
となっています。
また、2)の特定の器具及び備品は、一定の電子計算機など「事務処理の能率化に資するもの」となっていますので、医療機器はその対象資産から除外されます

獣医も医療機器の特別償却が可能か

医療機器には前述のような制度の適用はありませんが、医療機関等が取得する一定の医療機器には、別途、「医療用機器等の特別償却」の制度があります
この制度は、青色申告書を提出する法人(個人も含む)で医療保健業を営むものにその適用が認められています。
そこで、医療保健業に「獣医業」が含まれるかどうか、社団法人日本獣医師会からの事前照会に、国税庁は、1)医療保健業が人間を要件としていない、2)公益法人の収益事業34種にある「医療保健業」に獣医業が含まれていることを根拠として、同制度の特別償却の適用が可能である旨を回答しています。

期限後と過少申告の加算税

無申告加算税と過少申告加算税

期限後申告には、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます
原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%50万円を超える部分は20%の割合となります。
ただし、自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。

修正申告には、修正により増加する税金のほかに過少申告加算税がかかります。
増加税額の10%相当額です。なお、増加税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
ただし、自主的修正申告には過少申告加算税はかかりません。

期限後還付請求申告についての加算税

予定納税額又は源泉徴収税額の還付を受けるために提出する申告書を「還付請求申告書」といいます。
還付のための申告は例え期限後であっても加算税の対象になりません
しかし、期限後に還付請求申告があった場合で、その後の更正又は修正申告によって増差税額が生じた時には加算税が課せられます。

なお、当初の還付金が多すぎただけの場合には、増差税額に対して課せられるのは過少申告加算税です。当初から本来は還付ではなく納税申告書を提出すべきであった場合には、増差税額に対して課せられるのは無申告加算税です。

自主的申告であったとしても

期限後又は修正申告書の提出が調査による更正又は決定を予知してなされたものでない場合が自主的申告です。
自主的修正申告には加算税というペナルティーはなく、自主的期限後申告には無申告加算税というペナルティーも5%と軽減されています。
では、自主申告と税務署の指摘による申告とが混合しているときは、どうなるかというと、税務署が指摘していない内容を含むものであったとしても、その提出自体が税務署の指摘に基づいてされたものである限り、無申告加算税や過少申告加算税の軽減措置の適用は一切ありません。
申告によって新たに納める税額全体に対して軽減のない無申告加算税又は過少申告加算税が課せられます。

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