年末調整
実施は年末だけではない
今年も年末調整の時期がやってきましたが、年末調整は年末だけに実施されるわけではありません。
最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。
年の中途で1年以上の予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします。
居住者と非居住者
居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。
以上が、我が国の所得税の取扱いです。
年の中途で年末調整
年の中途で1年以上の予定で海外勤務となった場合、その者は居住者から非居住者になりますので、その年初から海外勤務となる日までの期間について、所得税の清算が必要になります。
すなわち、収入が給料だけの場合には、会社は年末調整し、居住者であった期間の所得税を確定しなければなりません。
通常、年末調整は12月に実施しますが、年の中途で非居住者となる場合には、その時点で実施します。
ちなみに、年末調整の仕方は、通常、12月に実施する内容と同じであり、準備すべき資料、生命保険控除証明書や地震保険控除証明書、扶養控除の異動などを含めて勤務先に提出します。
また、勤務先からの給料以外の他に不動産所得などがある場合には、居住者期間の所得を清算するため、年末調整済みの給与所得と不動産所得を合算、出国時までに確定申告する必要があります。
なお、出国とは、納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しなくなることを言います。
従って、給料以外に所得のある人は、納税管理人を定めれば、給与については年末調整をした上で、年の中途であっても、確定申告は翌年2月16日から3月15日まですればよいことになります。
住民税の課税
住民税は、その年の1月1日における国内の住所地及び居所地の市区町村が課税します。
従って、海外勤務となった年の翌年1月1日には国内に住所等を有していませんので住民税の課税はないことになります。
相続と消費税
被相続人の申告の承継
課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で死亡した場合、その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
相続人の免税課税判定
免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を承継したときの免税・課税の判定は、次の通りです。
●相続があった日の翌日から年末までの期間については課税事業者
●相続年の翌年又は翌々年については、それぞれの年の基準期間の相続人と被相続人の課税売上高の合計が1000万円を超えていれば課税事業者
相続人の簡易課税判定
簡易課税適用中の相続人が、簡易課税不適用の被相続人の事業を承継したときの簡易課税適用の判定では、基準期間の課税売上高に被相続人の課税売上高を合算することにはなっていません。
免税・課税の判定と異なり、被相続人の基準期間の課税売上高が5000万円をはるかに超えていても、それは相続人の簡易課税適用の判定には影響を及ぼしません。
非課税事業の相続の場合
貸地やアパートなどの非課税事業の相続があったところで、相続人が新たに課税事業を始めるとした場合、その課税事業開始日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、翌期からではなく、その課税期間から届出の効力が生じます。
なお、これは相続の場合の特例ではなく、非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始したときの一般的規定です。
課税選択があった場合
そもそも、被相続人が提出していた「課税事業者選択届出書」の効力は、事業を承継した相続人には及びません。
したがって、相続人が課税事業者を選択する場合は、新たに「課税事業者選択届出書」を提出する必要があり、相続のあった日の属する課税期間中に届出書を提出すればその課税期間から課税事業者になることができます。
なお、これは、「課税期間特例選択届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」についても同様です。
期限後と過少申告の加算税
無申告加算税と過少申告加算税
期限後申告には、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。
ただし、自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。
修正申告には、修正により増加する税金のほかに過少申告加算税がかかります。
増加税額の10%相当額です。なお、増加税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
ただし、自主的修正申告には過少申告加算税はかかりません。
期限後還付請求申告についての加算税
予定納税額又は源泉徴収税額の還付を受けるために提出する申告書を「還付請求申告書」といいます。
還付のための申告は例え期限後であっても加算税の対象になりません。
しかし、期限後に還付請求申告があった場合で、その後の更正又は修正申告によって増差税額が生じた時には加算税が課せられます。
なお、当初の還付金が多すぎただけの場合には、増差税額に対して課せられるのは過少申告加算税です。当初から本来は還付ではなく納税申告書を提出すべきであった場合には、増差税額に対して課せられるのは無申告加算税です。
自主的申告であったとしても
期限後又は修正申告書の提出が調査による更正又は決定を予知してなされたものでない場合が自主的申告です。
自主的修正申告には加算税というペナルティーはなく、自主的期限後申告には無申告加算税というペナルティーも5%と軽減されています。
では、自主申告と税務署の指摘による申告とが混合しているときは、どうなるかというと、税務署が指摘していない内容を含むものであったとしても、その提出自体が税務署の指摘に基づいてされたものである限り、無申告加算税や過少申告加算税の軽減措置の適用は一切ありません。
申告によって新たに納める税額全体に対して軽減のない無申告加算税又は過少申告加算税が課せられます。