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ここでは税務・経営に役立つ情報、法律に関する情報、旬のテーマに沿った情報を発信していきます。 毎週木曜日に更新しますので、楽しみにしてください! |
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離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。 すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。 そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。 逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。 |
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離離婚の際の財産分与では、分与を受ける側に財産分与請求権があり、他方に財産分与義務があると言われます。 分与者がモノで財産分与したとしたら、 (借)分与義務××/ (貸)分与財産×× / (貸)譲渡損益×× 分与を受ける側の会計処理は、 (借)取得財産××/ (貸)分与請求権×× と、表現することができます。 |
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離婚の際の財産分与では、分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません。 それに対して、分与した側が居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の対象となります。 この理屈は、世間の常識とは相当に異なります。 分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、結果的に課税処分の取消しも獲得した、という事例もあります。 |
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取得した医療機器が「器具及び備品」に該当するのか、それとも「機械及び装置」に該当するのか、その判断に迷うこともあります。 税務当局も納税者(医療法人等)から申告書とともに提出された「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の適用申請書に、その明細書の記載の種類欄に「医療機器」、名称欄に「血管造影X線診断装置」「超音波診断装置」との記載があることで、当該医療機器が「機械及び装置」に該当するものとして、同制度の特別償却(税額控除も含む)を認めていました。 |