助成金を受けられるのは、自ら申告した方のみです!
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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(支給上限:200万まで)
★法人等を設立する前に、職安に「法人等設立事前届」を提出した者
★法人等を設立した日の前日において、当該受給資格者に係る支給残日数が1日以上ある者
★受給資格者に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者
★創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
★法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
★法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等に伴い経営基盤の強化に資する労働者又は、当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者を新たに雇入れた場合に、対象労働者1年間の賃金の一部に相当する額を助成します。(医院開業は対象外です)
★<基盤人材>は1人あたり140万円・・・1企業あたり5人を限度とする
★<一般労働者>は1人あたり30万円・・・基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とする
★実施計画期間に次のいずれにも該当する労働者(基盤人材)を雇入れる事業主であること
①事務的技術的な企画立案・指導ができる専門知識や技術を有する者、もしくは部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
②申請事業主において、年収350万以上の賃金で雇入れられる者
★都道府県知事から、新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別中小企業者であること
★改善計画の提出日以降、対象者を雇入れる前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に申請し認定を受けている事業主であること
★改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に新規分野進出に伴う事業のための施設・設備設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること
★雇用保険の適用事業の事業主であること。
尚、事業主都合による労働者の離職又は一定数の特定受給資格者の離職を出した場合は助成金を受給できない場合があります。
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用することにより、共同して事業を開始し、労働者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成します。