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会社設立に必要な書類・手続とは?

開業するにあたり、様々な開業の届出を各官公庁に提出しなくてはなりません。業種・形態などにより異なりますが、ざっと挙げても下記の官公庁などに開業の届出を提出しなくてはなりません。
・税務署
・県財務事務所
・市役所
・公証人役場
・法務局
・社会保険事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署
・国土交通省
・警察署
・消防署
・保健所など
専門家でもない限り、何がなんだかわかりません。
どこに何を出せばいいのか、よくわからないかと思います。とにかく面倒くさいです。
それが、専門家に依頼すれば、短期間で、スムーズに設立することが可能です
業種・形態に応じ、どういった届出、許認可が必要で、どこの官公庁に提出が必要かというアドバイスを無料でいたします。
税務署、県財務事務所、市役所への開業の届出については無料で実施しておりますのでお気軽にご連絡してください。

会社設立手続きでは、こんな失敗が一番痛い!!

青色申告の承認申請書を会社設立後3ヶ月以内に提出をしないと後々とんでもなく悲惨なことになります
通常、開業初年度は赤字の場合が多いのですが、青色申告の承認申請書を3ヶ月以内に提出しておけば次年度以降利益がでても、初年度の赤字分の利益は税金がかかりません。
仮に初年度500万円の赤字になり次年度500万円の利益がでても、税金はかかってこないことになります。
ところが、青色申告の承認申請書を出し忘れた場合、初年度が赤字であっても、次年度以降の利益がでた場合、その利益にそのまま税金がかかってくることになります。
先の例でいうと初年度500万円の赤字がでたのに、次年度500万円の利益がでた場合、160万円くらいの法人税を納めなくてはならなくなります。
前者の例と後者の例を比べると160万円も税金が変わってきてしまうのです。
これは痛い!!ということで、必ず税務署などへの開業の届出は会社を設立したらできるだけ早く提出するようにしましょう。
忙しかったり、わけがわかならない場合は専門家に依頼していただければ、あなたに代わって申請・手続きを完了いたします。




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